@大規模改修・リフォームの設計・監理業務、建替相談、パートナー選択のお手伝い 




大規模改修・リフォームの設計・監理業務、建替相談

  マンションの適正な維持保全は居住者の資産を守り、また、快適なマンションライフを過ごすうえで、必要不可欠なものである。大規模修繕前の建物診断等を踏まえ、最適な修繕計画が必要であり、また、建物の陳腐化の防止に建物性能のグレードアップが役立つが、必要か否かを適材適所で対応。 また、依頼者が求める真のニーズを的確につかみ、工事費用の適正化、工事の質の確保を目的とし、顧客満足度の高いサービを提供いたします。
パートナー選択のお手伝い                       管理組合様と共に最適なパートナーを選択するお手伝いをさせていただきます。

A大規模改修・リフォーム工事の数量積算・見積査定(適正工事費算出)、長期修繕計画策定  

大規模改修・リフォーム工事の数量積算・見積査定(適正工事費算出) 

 金額は数量x単価で算出される。正確な数量を算出することは大切です。 したがって見積査定は数量と一つ一つの単価の査定の積み重ね、拾い落しのチェックが欠かせません。各社の見積比較表を作成してチェックするだけでは不十分です。 
長期修繕計画策定                          快適な住環境の維持、資産価値維持のためにも適切な長期修繕計画は欠かせません。修繕積立金の適否の判断にもなります。

B適合証明業務(フラット35に係る融資のための物件調査及び適合証明書の作成)

適合証明書の作成業務

 住宅金融支援機構が行うフラット35(中古住宅)、財形住宅融資(中古住宅)リフォーム融資等に係る融資の申込者等の依頼に基づき物件調査を実施して、機構の定める基準に適合するか否かについて判定を行うものです。

C建物調査・劣化診断等(大規模修繕時、中古住宅購入時、建替え検討時等) 

建物調査・劣化診断等

建築物(建築・設備)の物理的劣化、社会的陳腐化等の深度を測り、中古住宅購入時のチェック項目とし、建替えか否かの判断基準、大規模修繕を実施する前に工事のタイミングや範囲、工事内容を判断するため、建物診断(劣化診断)をおこないましょう。

D建築物定期報告(安全性や適法性を確保するために定期的(3年)に行政に報告)

特殊建築物定期報告                   

建築基準法(第8条)では、建物を所有、管理又は占有されている方にその敷地・構造・建築設備を常時適法な状態に維持することを求めており、定期的(1年又は3年)(マンションにおいてはほとんどが3年)に専門技術者に調査・検査させて、その結果を特定行政長に報告するよう定めております。 管理会社任せになっておりませんか。 見積をとって比較して見てください。

E内覧会立会・購入相談(新築物件・中古物件等)他 

内覧会立会

 マンションを購入したが、内覧会でどういうところを見ればいいのかわからないという方など一般の方が気づきにくい箇所のチェックや調査と問題点の指摘、許容範囲であるか補修すべきかの判断のお手伝いを行います。 また、再内覧会の立ち合いもお受けいたします。ですのチェックの仕方をお考えの皆様完成しました!入居者数限定なのでお問い合わせはお早めに!
 購入相談(新築物件・中古物件)等
 資金計画から保険、建物チェックなど住まいを購入したいが、問題はないのか(新築、中古)という疑問点を解決いたします。 
                     

what's new

■「建築物リフォーム・リニューアル調査報告(平成21年度上半期受注分)」が公表されました          国土交通省
■2012年度中(今後 約3年以内)に, 国内で販売されるガス給湯器は「エコジョーズ」のみに一本化される
■2010.05.01 マンション管理適正化法の一部改正が施行されました。
■2009.10.01 「住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。
■2009.06.04 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。